生命保険の不払い問題
生命保険に加入していても、告知義務違反を犯した場合や被保険者を契約者や
受取人が殺害した場合、加入後2〜3年後に自殺した場合等では、保険金が
不払いになります。他にも、ガン保険でも一部のガンでは保険金が出ないと
いうものもあります。
以前、告知義務違反に関する不払い問題が起こった事がありました。告知事項
とは全く因果関係のない病気に対して告知義務違反と判断されたというケース
です。つまり、支払わなければいけなかった保険金が関係のない病気と関連
付けられて不払いになったのです。
他にも、被保険者が病気だという事を医師の診断がなく分からなかった場合
にも、告知義務違反だとして保険金が不払いになったケースもあります。
被保険者側が病気の事を知っていて黙っていたのであれば問題ですが、この
場合は違うので全く納得する事ができません。
不払いの問題は告知義務違反とは関係のないところでも起こっています。
それは、請求勧奨漏れによる不払いが代表的です。保険金請求があった時に、
契約者に特約等の請求もできるという事を伝えない為に、被保険者から保険
の請求がなかったからとして保険金を支払わなかったというケースです。
この問題は以前から起こっておりましたが、長年行政でも触れられる事が
ありませんでした。最近になってようやく問題視されるようになったのです。
バブル崩壊後の不景気という背景もこの問題にはありますが、やはり保険会社
の怠慢や不誠実さによるものが大きいといえるでしょう。
ですから、自分が
入っている保険はどのような保険なのか?特約はどういったものなのか?と
いう事をしっかり自分で把握する必要があります。
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