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生命保険と相続対策
生命保険と相続対策について 仮に所有している財産が家屋一軒だけの 場合を想定しましょう。その場合、家族が所有権を巡って争いが起こる 恐れはあるでしょう。そのような争いを避ける為に、分けやすい「現金」 を作るとよいのです。 あまり考えたくないですが、死亡保険金もこの現金のひとつです。死亡 保険金とは、被保険者が亡くなった場合に下りた保険金を遺産として 分けることができるのです。保険金を受け取る場合に受取人に対して かかる所得税や相続税、贈与税についてご説明しましょう。 所得税・・・保険金受取人と保険料の負担者が同じ人物の場合に課せら れるもので、支払われた保険金を一度で受け取る場合を一時所得といいます。 その際他の一時所得がない時には、払い込んできた保険料と特別控除の 50万円が支払われた保険金から差し引かれ、その金額の半分が課税されるのです。 相続税・・・保険料の負担者と死亡した被保険者が同じ人物の場合に 課せられるもので、相続人1人につき500万円の納税が控除されます。 相続放棄した人も相続人全体の人数に含まれます。 相続税・・・保険料の受取人、負担者、被保険者がすべて違う場合に 課せられるもので、基礎控除の110万円と他に贈与を受けた財産を合計 して差し引かれ課税されるのです。一人当たりの500万円の控除が、 ただ単に保険金を分けるの場合には目を引きます。何故なら、保険金と 相続人の人数次第では税金がほとんどといっていい程かからないからです。 一つの手として、高額になる場合には、税率の低い受け取り方をする 方法もあります。また、不動産財産である家一軒の場合は複数の人数で の分配は難しいので、受け取ることが出来ない人の為に保険金という形 を利用する方法があるのでしょう。 しかし、保険の加入には、被保険者が高齢の場合や不健康だと加入は難 しくなってくるので、健康な時に加入しておきましょう。