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生命保険加入の際の告知について
告知義務違反による保険金不払いの問題はなぜ起こるのでしょう。 健康状態の告知書というもはを生命保険に加入する際に、提出し なければいけません。医師の診断が必要なものも契約内容によっ てはあります。 もちろん健康状態に異常がある人の加入はできないので、加入の 際に嘘の告知をして加入する人も中にはいるようです。これを告 知義務違反といい、契約解除ができます。しかし、実際告知する 際にどこまですればよいのかはっきりしない為、自分でも知らな いうちに告知義務違反をしていたという事もありうるのです。 問題となった告知義務違反というものは、発症した病気と無理や り関係のない病気を関連付けたというものです。また、病気の告 知漏れで保険料がもらえないという事にならないようにしましょ う。告知項目とはどのようなものなのでしょう。過去2年以内に 行った健康診断で異常がみつからなかったか、3ヶ月以内に医師の 診察を受けた事がないかという事です。 この際の診察には再検査や要精密検査等も含まれています。また 、身体障害や過去のがん経験、慢性疾患で薬を服用していないか ?という事も項目に含まれます。健康状態で気になるところがな いか?自覚症状はないか?職業や身長、体重も聞かれる事があり ます。 精神科や心療内科に過去5年以内に通った事がある場合に加入で きない保険は多くあるようです。その際の年数は通院終了からで はなく医師の完治診断後の投薬も終了した段階からになるので注 意しましょう。これらの告知項目は保険会社によって異なります ので、加入前に確認しておくとよいですね。告知項目に該当する 人が加入できなからといって、告知義務違反によって契約解除期 限が過ぎるまで黙っておくような事だけはしないようにしてください。